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鏡野町議会
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2021-10-05
>
10月05日-01号
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". 議会提出議案"(
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鏡野町議会 2021-10-05
10月05日-01号
取得元:
鏡野町議会公式サイト
最終取得日: 2023-05-04
令和
3年10
月会議
令和
3年
鏡野町議会
10月
会議会議録
第 1 日 目
令和
3年10月5日 於 議 場1
. 出席議員
(15名) 1番 鈴 木 大 介 2番 岡 田 高 幸 3番 難 波 達 男 4番 山 本 秀 久 5番 藤 田 照 子 6番 花 房 尚 7番 飯 綱 洋 平 8番 牧 田 俊 一 9番 仲 西 祐 一 10番 片 田
八重美
11番 岸 泰 廣 12番 沖 田 清 明 13番 小 椋 晶 志 14番 長 石 幸 男 15番 原 章 倫2
. 欠席議員
(0名)3
. 遅参
・
早退議員
(0名)4
. 職務
のため出席した者の
職氏名
(2名)
議会事務局長
金 平 憲 明 同 書記 柳 井 ひとみ5.
議会提出議案
の題目
議員
沖田清明
君に対する
懲罰
について6
. 会議録署名議員
14番 長 石 幸 男 1番 鈴 木 大 介
令和
3年10
月会議議事日程
令和
3年10月5日
日程
第
1 会議録署名議員
の
指名日程
第2
議会運営委員会
の
報告日程
第3
発議
第11号
議員
沖田清明
君に対する
懲罰
について 午前10時00分 開議 ○
議長
(
原章倫
君) 改めまして、
皆さん
、おはようございます。 この気候も、8月、9月がこういう気候であれば、しっかりとお米の方も育ったんだろうとは思いますけれども、これも自然の成り行きでということでございます。 さて、本日10月5日は
休会
の日ですが、
議事
の都合により、特に、
令和
3年
鏡野町議会
10
月会議
を再開いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
○
議長
(
原章倫
君) ただいまの
出席議員
は、15名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の
会議
を開きます。 本日の
議事日程
は、お手元に配布したとおりであります。 これより、
日程
に入ります。
日程
第1、
会議録署名議員
の指名を行います
。 会議録署名議員
は、
鏡野町議会会議規則
第127条の
規定
により、
議長
において指名いたします。
会議期間
を通じて、14番
長石幸男
君、1番
鈴木大介
君を指名いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
○
議長
(
原章倫
君) 次に、
日程
第2、
議会運営委員会
の
報告
の件を議題といたします。
議会運営委員長
から9月29日に開催した
議会運営委員会
での10
月会議
の
運営
について、
報告
の申出があります。この際、
議会運営委員長
からその
協議
の結果についてご
報告
を願うことといたします。
議会運営委員長岸
泰廣君。 ◆
議会運営委員長
(
岸泰廣
君) 改めまして、
皆さん
、おはようございます。 ただいま
議長
からありましたように、
議会運営委員会
での審議結果について御
報告
申し上げます。
令和
3年
鏡野町議会
の
会議
は、12月2日まで
休会
中でありますが、
鏡野町議会会議規則
第10条第3項の
規定
により、
休会
中にかかわらず、
議事
の都合により本日10
月会議
を開くこととしたところであります。
議員
沖田清明
君に対する
懲罰
について、9月27日に
懲罰特別委員長
から
議長
に、
委員会審査報告書
が提出されました。それを受け、9月29日、
議会運営委員会
を開催し、審議の結果、
本件
を本日上程することに
決定
をいたしました。 なお、10
月会議
の期間は、本日1日間としております。 以上、
議会運営委員会
の
報告
といたします。 ○
議長
(
原章倫
君) ただいま
議会運営委員長
から
報告
がありましたとおり、10
月会議
の
会議期間
は、本日1日間といたしたいと思いますので、
議事運営
に御協力をお願いいたします。 これで
議会運営委員会
の
報告
を終わります。
~~~~~~~~~~~~~~~
○
議長
(
原章倫
君) 次に
日程
第3、
発議
第11号、
議員
沖田清明
君に対する
懲罰
についてを議題といたします。
地方自治法
第117条の
規定
によって、
沖田清明
君の退場を求めます。 〔
沖田清明
君退場〕 ○
議長
(
原章倫
君)
本件
は、
鏡野町議会会議規則
第39条第3項の
規定
により、
提出者
からの説明を省略したいと思いますが、これに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕 ○
議長
(
原章倫
君) 御
異議
なしと認めます。 よって、
本件
は、
提出者
からの説明を省略することに決しました。
本件
について、委
員長の報
告を求めます。
懲罰特別委員長片田八重美
君。 ◆10番(
片田八重美
君) 失礼をいたします。 それでは、
鏡野町議会懲罰特別委員会
に付託されました、
沖田清明議員
における
懲罰動議
の
審査
につきまして、去る9月24日、午前11時37分から1回目の委
員会を行
いました。そして午後2時から2回目の委
員会を行
い、どちらも、委
員11名
出席の下に、
審査
を行いました。その結果を御
報告
申し上げます。
会議
は、
原則公開
で
審査
し、
審査
における委
員からの
意見、
討論
のうちの主なものについて御
報告
を申し上げます。 委
員から、
十分に制裁を受けている。
被害者
への示談の交渉もしている。このことから司法は、
執行猶予
を付けている。心を入れ替えて頑張るというのが
執行猶予
だと思うので、再度チャンスを与えて欲しい。誰しも失敗することはあるので、本人が変わってくれれば、
除名
まではしなくていいと思う。 更に別の委
員から、
議員
が議
員を除名
するのはいかがなものか。民意により、リコールなどで取り直し、司法の
決定
に従うべきだと思う。と、
反対討論
がありました。 一方、
賛成討論
として委
員から、
鏡野町議会
の信頼をどん底に落とした。
民主主義
的に考えても、許されるものではない。 また、次の委
員からは
、まだ辞めてないのかなど、多くの
町民
から厳しく問われている。私の心情としても、自ら辞していただくのが正当に思う。 また、別の委
員から、
公判の中で、実刑を受けたらどうしますか、との問いに「当然辞めます。」実刑以外だったらどうしますか、との問いにも「
政治倫理委員会
の判断に従います」と述べられました。しかし、今なお在職していることは、法廷で述べたことへの
裏切り
であり、
政治家
としても、
町民
への
裏切り
である。自ら辞していただきたい。 更に別の委
員から、
全員協議会
の場で謝罪の
言葉
に、耳を疑いました。
執行猶予
が付いたことで、これ以上何もしなければ、罪には問われないと言われた。この発言は、
被害者
に対してのお詫びの
言葉
でもなく、やり直そうとする議
員として
の
言葉
でもない。罪に対する、我々議
員の捉え
方とは大きな食い違いがある。やり直すなら、辞していただき、信頼を回復させてから再度議
員に出て
いただきたい。 更に別の委
員から、
司法の場で結論は出ている。
会議規則
102条
品位
の尊重に違反している。このことは事実であり、
除名
の
懲罰
を科すことは当然である。 このように、多くの意見が交わされました。
沖田議員
が、
同僚議員
を
脅迫
し、議
員として
自身への投票を強要した
行為
は、
民主主義
の根幹を脅かす、極めて悪質で、議
員として
あるまじき
行為
であり、
鏡野町議会会議規則
第102条議
員は、議
会の
品位
を重んじなければならない、に違反していることは明らかである。
議員相互
の自由闊達な討議を阻害し、
町議会
に対する
住民
の信頼を著しく失墜させたことは、断じて許されるものではない。このような悪質な
行為
は、根絶しなければならない。そして何よりも、
脅迫
、
職務強要
の罪の重さを認識していただきたい。 以上のことを踏まえ、
沖田清明議員
に対して
除名
の
懲罰
を科すべきであると、
賛成
多数により決しました。 以上、よろしくご審議賜り、御
決定
をいただきますよう、お願いを申し上げまして、
懲罰特別委員会
の
報告
とさせていただきます。 よろしくお願いいたします。 ○
議長
(
原章倫
君) 以上で、委
員長の報
告を終わります。 ここで御
報告
いたします。
地方自治法
第117条ただし書きの
規定
により、
沖田清明
君に、
本件
について一身上の弁明をしたいか確認しましたところ、申し出はございませんでした。
報告
させていただきます。 これより、ただいまの委
員長の報
告に対する
質疑
を行います。
質疑
はありませんか。 9番
仲西祐一
君。 ◆9番(
仲西祐一
君) 先ほどの
委員長報告
の
質疑
ではなくて、この書類の提出の仕方について確認をさせていただきたいんですが、そもそも、この
懲罰
についてという、
発議
11号なんですけども、
懲罰委員会
の委
員長がそ
もそも
発議
するべきではないのかなと思うんですが、それは問題ないのでしょうか。それだけ教えてください。 ○
議長
(
原章倫
君) 9番
仲西祐一議員
、
議会運営委員会
の
決定
においてです。 9番
仲西祐一
君。 ◆9番(
仲西祐一
君) すみません、ですからそれは問題ないという認識でよろしいですね。それで
議長
がされとるということですね。 〔
原議長
「はい」と答える〕 ◆9番(
仲西祐一
君) はい、わかりました。 ○
議長
(
原章倫
君) 他に
質疑
はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○
議長
(
原章倫
君)
質疑
なしと認めます。 これをもって、
質疑
を終了いたします。 これより、
討論
を行います。 まず最初に、
反対討論
はありませんか。 9番
仲西祐一
君。 ◆9番(
仲西祐一
君) 今回のこの
発議
第11号に対して、反対の
立場
から
反対討論
をさせていただきます。 先ほどの
懲罰委員会
の中でも、私はお話をさせていただきましたが、前回その中でもお話させていただきましたように、これはあくまで、私がお聞きした話ですが、以前の合併当時に
懲罰
の中で、
除名
ということは良くないということで、お話がありまして、そういうことを削除したという経緯を、当時の
議長
である居森(元)議
員さんの
ほうからお伺いをしておりますので、そういったことも含めて
懲罰
を科すということに関しては、やったことは良くないことで、
懲罰
を科すことに私は
賛成
いたしますが、今のここの
除名
ということ自体をするのには、先ほども委
員会でお
話しましたように、
社会的制裁
も受けているということもあるので、そこまでするのは行き過ぎなのではないのかなということで、
反対討論
をさせていただきます。 以上です。 ○
議長
(
原章倫
君) 次に、
賛成討論
はありませんか。 1番
鈴木大介
君。 ◆1番(
鈴木大介
君)
賛成
の
立場
で
討論
を行わせていただいます。 私
たち議員
は、
町民
の
皆様
から、一票一票という貴重な投票をいただき、大きな期待を背負って、この場に立っております。
町民
の
皆様
の貴重なご意見に、しっかりと耳を傾け、そしてそのご意見に対して、一歩一歩努力をして実を結ぶよう、進めていかなければならない
立場
であると、思っております。 今回この
事件
では、私の耳には、町外に出ると、鏡野町は議
員が逮捕
されとるけど、大丈夫かと言われ、とっても恥ずかしい。私たちの税金から報酬を払っている。早く辞めるべきだ。
議会
はなぜクビにしない。
全国ニュース
にもなるくらいの犯罪をしたのに、なぜ議
員でいら
れるのか。そういったお声を、数多くいただいております。 この場におられるほかの議
員の皆様
は、
町民
の
皆様
からどういったお声を聴かれていますか。本来、判決が出る以前に、
沖田議員
には自ら職を辞していただきたい、そういった思いで、私たちは
議員辞職勧告決議
をいたしました。 しかし、判決が出てもなお、
沖田議員
は、議
員として
行った犯罪に対して、自ら
政治家
としての判断を下されておりません。私
たち議会議員
は、このような、
町民
の
代表
として公正な議論により、
意思決定
を行わなければならない
立場
にあるにもかかわらず、
脅迫
、
職務強要
といった
行為
により、
議員相互
の
自由討議
を妨げるような、
民主主義
の根底を揺るがすような、そんなことをされております。
議会
の
品位
を著しく失墜をさせ、
町民
の
皆様
から多くのお叱りを受け、私
たち議員
が取るべき対応は、
除名
のほかございません。 以上、
賛成
の
討論
とさせていただきます。
○
議長
(
原章倫
君) 次に、
反対討論
はありませんか。 他に
討論
はありませんか。 5番
藤田照子
君。
賛成討論
ですか。 ◆5番(
藤田照子
君) 私は、
沖田議員
に対する
除名
の
懲罰
に、
賛成
の
立場
で
討論
をさせていただきます。 本来、このような
事件
を起こした議
員は、即
刻、自ら辞職するものと、多くの
町民
も、私も、思っていました。テレビや
新聞報道
で
事件
を知った
町民
はもちろん、近隣の市や町でも、とんでもないこと。今までも同じようなことがあったんじゃないかと、
町議会
が
不信感
を持たれ、
議会
はどうするのか、
町民
の信頼をどう取り戻すのかと、全国の注目を集めています。 私は、公判を傍聴してきましたが、証拠として挙げられていた
脅迫
の
言葉
は、報道された以上に強烈で、悪質なものでした。検事が読み上げた
言葉
は、
被害者
が
恐怖心
を抱き、精神的に追い込まれ、相当なダメージを受けたことは間違いありません。また検事は、今回の
起訴内容
は、氷山の一角と言いました。
事件
後、
議会
に出席した
沖田議員
の様子をユーチューブで見て、とても反省しているとは思えないという多くの声が、私には届いています。 14日の
全員協議会
では、
皆さん
知っておると思うんですけれども、
執行猶予
は罪を問わない、何もしなければね。と、平然と言いました。
執行猶予
が付いても、
有罪判決
であることに変わりはなく、無罪になったわけではありません。
産業常任委員会
では、
ハンドサイン
やため息、私語で、発言中また、
議事進行
中の議
員が何か
間違いでもしたか、発言を止めなければならないのかと感じさせ、不安を抱かせ、場を支配する、いつもと変わらぬ
行為
がありました。 勾留されている間に、
品位
が身についたとは思えません。
議会
の
品位
を著しく失墜させた
行為
を、
町議会
の一
員として
認めるわけにはいきません。
沖田議員
は、自ら犯した
犯罪行為
について、議
員として
、公人として、責任を取るべきです。このまま辞職されず、
議会
の一
員として
存在され続けることは、
鏡野町議会
を不名誉な
議会
としてしまいます。このような
脅迫
や圧力に、私たち民主的な
議会人
は屈しないこと、
議会
を直ちに正常化し、
町民
の
代表
として議
員が安心
して発言できる
議会運営
をしていくことを証明したい。そのためにも、この
除名処分
が必要だと考えます。
町民
に信頼され、誇れる
議会
にしていくための、
沖田議員
の
除名処分
であることを訴えて、私の
賛成討論
といたします。 ○
議長
(
原章倫
君) 他に
討論
はありませんか。 7番
飯綱洋平
君。 ◆7番(
飯綱洋平
君) 私は、今回の
懲罰
に
賛成
の
立場
から
討論
をさせていただきます。
沖田議員
は、
民主主義
を実現する場である、
議会
の
議長選
において、自己に投票させる目的から
同僚議員
に
職務強要
を行いました。これは、
民主主義
を脅かす、悪質な
行為
です。 また、別の
同僚議員
を語気鋭く、激しい
言葉
で追い込み、生命や身体に危害を加えかねない気勢を示した上で
脅迫
し、自己の意思に従わせようとしました。この一連の出来事における
沖田議員
の態度は、
鏡野町議会会議規則
第102条議
員は議会
の
品位
を重んじなければならないという、
議会議員
としての
品位
の尊重をうたう条文から著しく逸脱した悪質な
行為
であり、
議会基本条例
第12条に掲げられた、議
員が遵守
するべき
政治倫理基準
に違反したことは、明白であります。 加えて、
事件
の公判で、検察官が述べておられます。
沖田議員
は、この
事件発覚
以前から、自己の意に沿わない相手に対し、
脅迫
的な
言葉
を述べ、従わせてきた。そして今回の
事件
は、氷山の一角にすぎず、常習的であることは明らかだと。私はここに、根深く大きい問題があると思います。 私は、このような
沖田議員
の行いには、
民主主義
が保障する、
議会
における自由闊達な討議が阻害される
危険性
があると、強く感じずにはいられません。
鏡野町議会基本条例
の前文には、
議会
の使命が掲げられております。
町民
に信頼される
議会づくり
を目指すこと。
議会議員
には、使命と責任があります。私は、
町民
に信頼される
議会
を取り戻すために、今回の
懲罰
に
賛成
いたします。 以上で、
賛成討論
を終わります。 ○
議長
(
原章倫
君) 他に
討論
はありませんか。 3番
難波達男
君。 ◆3番(
難波達男
君) 私は、この度の動議につきまして、
賛成
の
立場
で話させていただきます。 私も、裁判の方を傍聴させていただきまして、その折の
言葉
、聞いておりました。
政治倫理委員会
の
決定
に従うという話を聞いておりました。それが今は、その
言葉
が嘘をついていたのかというような思いで、到底納得し得ません。 私も、
町民
の方々に会うたびに、どうなっているのかと、お叱りを受けるような
言葉
で問われております。本来ならば、自ら辞職していただくのが本位であると思うんですが、それがままならないことによって、この
発議
が生まれたものと思います。 私は、この
発議
を何とか
決定
していただいて、
町民
の
皆様
に、
議会
としての
品位
を保てるように、示していきたいと思います。 以上、私の
賛成
の
言葉
とします。 ○
議長
(
原章倫
君) 他に
討論
はありませんか。 2番
岡田高幸
君。 ◆2番(
岡田高幸
君) 私も、
賛成
の
立場
から
討論
させていただきます。 内容は今までの方と重複いたしますので、端的に申し上げます。
鏡野町議会会議規則
第102条議
員は議会
の
品位
を重んじなければならないという
規則
に大きく違反しているのは、明らかであります。
鏡野町議会
の
汚名返上
、
名誉挽回
のためには、
除名
以外のことはあり得ないと思いますので、
賛成
の
立場
で
討論
させていただきます。 ○
議長
(
原章倫
君) 他に
討論
はありませんか。 8番
牧田俊一
君。 ◆8番(
牧田俊一
君) 私は今回の議案に対して、
賛成
の
立場
から
討論
をいたします。 まず、我々議
員は、住
民から選ばれ、
住民
の
代表者
であります。その
代表者
として、議
員の構成
員であり
、選良という
言葉
で呼ばれるように、人格、識見とも優れた
代表者
でなくてはなりません。 また、我々議
員の身分
は、各自治体の
特別職
の公務
員であり
ます。憲法第15条では、全ての公務
員は全体
の
奉仕者
であって一部の
奉仕者
でないとうたってあります。 全体の
奉仕者
であり、
住民
の
代表
として集まる
議会
は、本来自由闊達な議論を保障するために認められた
議会
の
自立権
が、今回の
脅迫
や強要により、自由な議論を妨げる結果を招くこととなりました。
地方議会
は
公的機関
であり、しかも
地方自治法
による
規則
が存在しております。議
員が法の
範囲を超えた言動などを行った場合は、
議会
がいかなる処分を選択するかについては、
議会
内で
協議
をし、
裁量的判断
を下すことが、
議会
で認められております。 改めて今回の発言や暴言、そして法を犯す
行為
は、
住民代表
としてふさわしいことではなく、
議会
の
品位
を落とし、
議会
の権威を失墜することとなりました。 また一日も早く、
住民
から信頼される
議会
に戻さなければなりません。
地方自治法
及び
会議規則
にのっとり、議
員が自主
的に規律を保持し、規正するための権限が与えられており、それが
議会
の
規則
と
懲罰
であります。今日まで各
特別委員会
でも、十二分に
協議
されておりますので、今回の
懲罰
については、私は
賛成
の
立場
から
討論
をさせていただきます。 以上です。 ○
議長
(
原章倫
君) 他に
討論
はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○
議長
(
原章倫
君) これをもって、
討論
を終結いたします。 これから、
議員沖田清明
君に対する
懲罰
についてを採決いたします。 この採決は、
起立
によって行います。
本件
に対する委
員長の報
告は、
沖田清明
君に
除名
の
懲罰
を科すことです。 議
員の除名
の表決については、
地方自治法
第135条第3項の
規定
によって、
議会
の議
員の3分
の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意を必要とします
。 出席議員
は14人であり、議
員の3分
の2以上です。また、
出席議員
の4分の3は、11人です。
本件
は、委
員長の報
告のとおり
決定
することに
賛成
の諸君の、
起立
を求めます。 〔
賛成議員起立
〕 ○
議長
(
原章倫
君) 着席願います。 ただいまの
起立者
は、4分の3以上です。 よって、
沖田清明
君に
除名
の
懲罰
を科すことは、可決されました。
沖田清明
君の入場を求めます。 〔
沖田清明
君入場〕 ○
議長
(
原章倫
君) ただいま議決されたので、
鏡野町議会会議規則
第116条に基づき、これから
沖田清明
君に対し、
懲罰
の宣告を行います。
沖田清明
君の
起立
を命じます。
沖田清明
君に
除名
の
懲罰
を科します。
沖田清明
君の退場を命じます。 〔
沖田清明
君退場〕 ○
議長
(
原章倫
君) 以上をもって、本日の
日程
はすべて終了いたしました。 お諮りいたします。
鏡野町議会
の
会期等
に関する条例に基づき、次回の
定例日
は、12月3日となっておりますので、明日10月6日から12月2日まで、
休会
としたいと思います。 これに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕 ○
議長
(
原章倫
君) 御
異議
なしと認めます。 よって、明日10月6日から、12月2日まで
休会
といたします。 これをもって、
令和
3年
鏡野町議会
10
月会議
を散会いたします。 大変、御苦労さまでございました。 午前10時34分 散会
会議規則
第127条の
規定
により下記に署名する。
令和
年 月 日
鏡野町議会
議 長
鏡野町議会
議
員
鏡野町議会
議
員...
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