鏡野町議会 > 2021-10-05 >
10月05日-01号

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  1. 鏡野町議会 2021-10-05
    10月05日-01号


    取得元: 鏡野町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-04
    令和 3年10月会議           令和3年鏡野町議会10月会議会議録                                   第  1  日 目                                   令和3年10月5日                                   於   議   場1. 出席議員(15名)   1番  鈴 木 大 介              2番  岡 田 高 幸   3番  難 波 達 男              4番  山 本 秀 久   5番  藤 田 照 子              6番  花 房   尚   7番  飯 綱 洋 平              8番  牧 田 俊 一   9番  仲 西 祐 一             10番  片 田 八重美  11番  岸   泰 廣             12番  沖 田 清 明  13番  小 椋 晶 志             14番  長 石 幸 男  15番  原   章 倫2. 欠席議員(0名)3. 遅参早退議員(0名)4. 職務のため出席した者の職氏名(2名)   議会事務局長  金 平 憲 明         同 書記    柳 井 ひとみ5. 議会提出議案の題目   議員 沖田清明君に対する懲罰について6. 会議録署名議員  14番  長 石 幸 男              1番  鈴 木 大 介              令和3年10月会議議事日程                              令和3年10月5日日程1 会議録署名議員指名日程第2 議会運営委員会報告日程第3 発議第11号 議員 沖田清明君に対する懲罰について              午前10時00分 開議 ○議長原章倫君) 改めまして、皆さん、おはようございます。 この気候も、8月、9月がこういう気候であれば、しっかりとお米の方も育ったんだろうとは思いますけれども、これも自然の成り行きでということでございます。 さて、本日10月5日は休会の日ですが、議事の都合により、特に、令和3年鏡野町議会10月会議を再開いたします。              ~~~~~~~~~~~~~~~議長原章倫君) ただいまの出席議員は、15名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配布したとおりであります。 これより、日程に入ります。 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、鏡野町議会会議規則第127条の規定により、議長において指名いたします。会議期間を通じて、14番長石幸男君、1番鈴木大介君を指名いたします。              ~~~~~~~~~~~~~~~議長原章倫君) 次に、日程第2、議会運営委員会報告の件を議題といたします。 議会運営委員長から9月29日に開催した議会運営委員会での10月会議運営について、報告の申出があります。この際、議会運営委員長からその協議の結果についてご報告を願うことといたします。 議会運営委員長岸 泰廣君。 ◆議会運営委員長岸泰廣君) 改めまして、皆さん、おはようございます。 ただいま議長からありましたように、議会運営委員会での審議結果について御報告申し上げます。 令和3年鏡野町議会会議は、12月2日まで休会中でありますが、鏡野町議会会議規則第10条第3項の規定により、休会中にかかわらず、議事の都合により本日10月会議を開くこととしたところであります。 議員 沖田清明君に対する懲罰について、9月27日に懲罰特別委員長から議長に、委員会審査報告書が提出されました。それを受け、9月29日、議会運営委員会を開催し、審議の結果、本件を本日上程することに決定をいたしました。 なお、10月会議の期間は、本日1日間としております。 以上、議会運営委員会報告といたします。 ○議長原章倫君) ただいま議会運営委員長から報告がありましたとおり、10月会議会議期間は、本日1日間といたしたいと思いますので、議事運営に御協力をお願いいたします。 これで議会運営委員会報告を終わります。              ~~~~~~~~~~~~~~~議長原章倫君) 次に日程第3、発議第11号、議員 沖田清明君に対する懲罰についてを議題といたします。 地方自治法第117条の規定によって、沖田清明君の退場を求めます。              〔沖田清明君退場〕 ○議長原章倫君) 本件は、鏡野町議会会議規則第39条第3項の規定により、提出者からの説明を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長原章倫君) 御異議なしと認めます。 よって、本件は、提出者からの説明を省略することに決しました。 本件について、委員長の報告を求めます。 懲罰特別委員長片田八重美君。 ◆10番(片田八重美君) 失礼をいたします。 それでは、鏡野町議会懲罰特別委員会に付託されました、沖田清明議員における懲罰動議審査につきまして、去る9月24日、午前11時37分から1回目の委員会を行いました。そして午後2時から2回目の委員会を行い、どちらも、委員11名出席の下に、審査を行いました。その結果を御報告申し上げます。 会議は、原則公開審査し、審査における委員からの意見、討論のうちの主なものについて御報告を申し上げます。 委員から、十分に制裁を受けている。被害者への示談の交渉もしている。このことから司法は、執行猶予を付けている。心を入れ替えて頑張るというのが執行猶予だと思うので、再度チャンスを与えて欲しい。誰しも失敗することはあるので、本人が変わってくれれば、除名まではしなくていいと思う。 更に別の委員から、議員が議員を除名するのはいかがなものか。民意により、リコールなどで取り直し、司法の決定に従うべきだと思う。と、反対討論がありました。 一方、賛成討論として委員から、鏡野町議会の信頼をどん底に落とした。民主主義的に考えても、許されるものではない。 また、次の委員からは、まだ辞めてないのかなど、多くの町民から厳しく問われている。私の心情としても、自ら辞していただくのが正当に思う。 また、別の委員から、公判の中で、実刑を受けたらどうしますか、との問いに「当然辞めます。」実刑以外だったらどうしますか、との問いにも「政治倫理委員会の判断に従います」と述べられました。しかし、今なお在職していることは、法廷で述べたことへの裏切りであり、政治家としても、町民への裏切りである。自ら辞していただきたい。 更に別の委員から、全員協議会の場で謝罪の言葉に、耳を疑いました。執行猶予が付いたことで、これ以上何もしなければ、罪には問われないと言われた。この発言は、被害者に対してのお詫びの言葉でもなく、やり直そうとする議員として言葉でもない。罪に対する、我々議員の捉え方とは大きな食い違いがある。やり直すなら、辞していただき、信頼を回復させてから再度議員に出ていただきたい。 更に別の委員から、司法の場で結論は出ている。会議規則102条品位の尊重に違反している。このことは事実であり、除名懲罰を科すことは当然である。 このように、多くの意見が交わされました。 沖田議員が、同僚議員脅迫し、議員として自身への投票を強要した行為は、民主主義の根幹を脅かす、極めて悪質で、議員としてあるまじき行為であり、鏡野町議会会議規則第102条議員は、議会の品位を重んじなければならない、に違反していることは明らかである。議員相互の自由闊達な討議を阻害し、町議会に対する住民の信頼を著しく失墜させたことは、断じて許されるものではない。このような悪質な行為は、根絶しなければならない。そして何よりも、脅迫職務強要の罪の重さを認識していただきたい。 以上のことを踏まえ、沖田清明議員に対して除名懲罰を科すべきであると、賛成多数により決しました。 以上、よろしくご審議賜り、御決定をいただきますよう、お願いを申し上げまして、懲罰特別委員会報告とさせていただきます。 よろしくお願いいたします。 ○議長原章倫君) 以上で、委員長の報告を終わります。 ここで御報告いたします。地方自治法第117条ただし書きの規定により、沖田清明君に、本件について一身上の弁明をしたいか確認しましたところ、申し出はございませんでした。 報告させていただきます。 これより、ただいまの委員長の報告に対する質疑を行います。 質疑はありませんか。 9番仲西祐一君。 ◆9番(仲西祐一君) 先ほどの委員長報告質疑ではなくて、この書類の提出の仕方について確認をさせていただきたいんですが、そもそも、この懲罰についてという、発議11号なんですけども、懲罰委員会の委員長がそもそも発議するべきではないのかなと思うんですが、それは問題ないのでしょうか。それだけ教えてください。 ○議長原章倫君) 9番仲西祐一議員議会運営委員会決定においてです。 9番仲西祐一君。 ◆9番(仲西祐一君) すみません、ですからそれは問題ないという認識でよろしいですね。それで議長がされとるということですね。              〔原議長「はい」と答える〕 ◆9番(仲西祐一君) はい、わかりました。 ○議長原章倫君) 他に質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長原章倫君) 質疑なしと認めます。 これをもって、質疑を終了いたします。 これより、討論を行います。 まず最初に、反対討論はありませんか。 9番仲西祐一君。 ◆9番(仲西祐一君) 今回のこの発議第11号に対して、反対の立場から反対討論をさせていただきます。 先ほどの懲罰委員会の中でも、私はお話をさせていただきましたが、前回その中でもお話させていただきましたように、これはあくまで、私がお聞きした話ですが、以前の合併当時に懲罰の中で、除名ということは良くないということで、お話がありまして、そういうことを削除したという経緯を、当時の議長である居森(元)議員さんのほうからお伺いをしておりますので、そういったことも含めて懲罰を科すということに関しては、やったことは良くないことで、懲罰を科すことに私は賛成いたしますが、今のここの除名ということ自体をするのには、先ほども委員会でお話しましたように、社会的制裁も受けているということもあるので、そこまでするのは行き過ぎなのではないのかなということで、反対討論をさせていただきます。 以上です。 ○議長原章倫君) 次に、賛成討論はありませんか。 1番鈴木大介君。 ◆1番(鈴木大介君) 賛成立場討論を行わせていただいます。 私たち議員は、町民皆様から、一票一票という貴重な投票をいただき、大きな期待を背負って、この場に立っております。町民皆様の貴重なご意見に、しっかりと耳を傾け、そしてそのご意見に対して、一歩一歩努力をして実を結ぶよう、進めていかなければならない立場であると、思っております。 今回この事件では、私の耳には、町外に出ると、鏡野町は議員が逮捕されとるけど、大丈夫かと言われ、とっても恥ずかしい。私たちの税金から報酬を払っている。早く辞めるべきだ。議会はなぜクビにしない。全国ニュースにもなるくらいの犯罪をしたのに、なぜ議員でいられるのか。そういったお声を、数多くいただいております。 この場におられるほかの議員の皆様は、町民皆様からどういったお声を聴かれていますか。本来、判決が出る以前に、沖田議員には自ら職を辞していただきたい、そういった思いで、私たちは議員辞職勧告決議をいたしました。 しかし、判決が出てもなお、沖田議員は、議員として行った犯罪に対して、自ら政治家としての判断を下されておりません。私たち議会議員は、このような、町民代表として公正な議論により、意思決定を行わなければならない立場にあるにもかかわらず、脅迫職務強要といった行為により、議員相互自由討議を妨げるような、民主主義の根底を揺るがすような、そんなことをされております。議会品位を著しく失墜をさせ、町民皆様から多くのお叱りを受け、私たち議員が取るべき対応は、除名のほかございません。 以上、賛成討論とさせていただきます。
    議長原章倫君) 次に、反対討論はありませんか。 他に討論はありませんか。 5番藤田照子君。賛成討論ですか。 ◆5番(藤田照子君) 私は、沖田議員に対する除名懲罰に、賛成立場討論をさせていただきます。 本来、このような事件を起こした議員は、即刻、自ら辞職するものと、多くの町民も、私も、思っていました。テレビや新聞報道事件を知った町民はもちろん、近隣の市や町でも、とんでもないこと。今までも同じようなことがあったんじゃないかと、町議会不信感を持たれ、議会はどうするのか、町民の信頼をどう取り戻すのかと、全国の注目を集めています。 私は、公判を傍聴してきましたが、証拠として挙げられていた脅迫言葉は、報道された以上に強烈で、悪質なものでした。検事が読み上げた言葉は、被害者恐怖心を抱き、精神的に追い込まれ、相当なダメージを受けたことは間違いありません。また検事は、今回の起訴内容は、氷山の一角と言いました。事件後、議会に出席した沖田議員の様子をユーチューブで見て、とても反省しているとは思えないという多くの声が、私には届いています。 14日の全員協議会では、皆さん知っておると思うんですけれども、執行猶予は罪を問わない、何もしなければね。と、平然と言いました。執行猶予が付いても、有罪判決であることに変わりはなく、無罪になったわけではありません。 産業常任委員会では、ハンドサインやため息、私語で、発言中また、議事進行中の議員が何か間違いでもしたか、発言を止めなければならないのかと感じさせ、不安を抱かせ、場を支配する、いつもと変わらぬ行為がありました。 勾留されている間に、品位が身についたとは思えません。議会品位を著しく失墜させた行為を、町議会の一員として認めるわけにはいきません。 沖田議員は、自ら犯した犯罪行為について、議員として、公人として、責任を取るべきです。このまま辞職されず、議会の一員として存在され続けることは、鏡野町議会を不名誉な議会としてしまいます。このような脅迫や圧力に、私たち民主的な議会人は屈しないこと、議会を直ちに正常化し、町民代表として議員が安心して発言できる議会運営をしていくことを証明したい。そのためにも、この除名処分が必要だと考えます。町民に信頼され、誇れる議会にしていくための、沖田議員除名処分であることを訴えて、私の賛成討論といたします。 ○議長原章倫君) 他に討論はありませんか。 7番飯綱洋平君。 ◆7番(飯綱洋平君) 私は、今回の懲罰賛成立場から討論をさせていただきます。 沖田議員は、民主主義を実現する場である、議会議長選において、自己に投票させる目的から同僚議員職務強要を行いました。これは、民主主義を脅かす、悪質な行為です。 また、別の同僚議員を語気鋭く、激しい言葉で追い込み、生命や身体に危害を加えかねない気勢を示した上で脅迫し、自己の意思に従わせようとしました。この一連の出来事における沖田議員の態度は、鏡野町議会会議規則第102条議員は議会品位を重んじなければならないという、議会議員としての品位の尊重をうたう条文から著しく逸脱した悪質な行為であり、議会基本条例第12条に掲げられた、議員が遵守するべき政治倫理基準に違反したことは、明白であります。 加えて、事件の公判で、検察官が述べておられます。沖田議員は、この事件発覚以前から、自己の意に沿わない相手に対し、脅迫的な言葉を述べ、従わせてきた。そして今回の事件は、氷山の一角にすぎず、常習的であることは明らかだと。私はここに、根深く大きい問題があると思います。 私は、このような沖田議員の行いには、民主主義が保障する、議会における自由闊達な討議が阻害される危険性があると、強く感じずにはいられません。 鏡野町議会基本条例の前文には、議会の使命が掲げられております。町民に信頼される議会づくりを目指すこと。議会議員には、使命と責任があります。私は、町民に信頼される議会を取り戻すために、今回の懲罰賛成いたします。 以上で、賛成討論を終わります。 ○議長原章倫君) 他に討論はありませんか。 3番難波達男君。 ◆3番(難波達男君) 私は、この度の動議につきまして、賛成立場で話させていただきます。 私も、裁判の方を傍聴させていただきまして、その折の言葉、聞いておりました。政治倫理委員会決定に従うという話を聞いておりました。それが今は、その言葉が嘘をついていたのかというような思いで、到底納得し得ません。 私も、町民の方々に会うたびに、どうなっているのかと、お叱りを受けるような言葉で問われております。本来ならば、自ら辞職していただくのが本位であると思うんですが、それがままならないことによって、この発議が生まれたものと思います。 私は、この発議を何とか決定していただいて、町民皆様に、議会としての品位を保てるように、示していきたいと思います。 以上、私の賛成言葉とします。 ○議長原章倫君) 他に討論はありませんか。 2番岡田高幸君。 ◆2番(岡田高幸君) 私も、賛成立場から討論させていただきます。 内容は今までの方と重複いたしますので、端的に申し上げます。 鏡野町議会会議規則第102条議員は議会品位を重んじなければならないという規則に大きく違反しているのは、明らかであります。鏡野町議会汚名返上名誉挽回のためには、除名以外のことはあり得ないと思いますので、賛成立場討論させていただきます。 ○議長原章倫君) 他に討論はありませんか。 8番牧田俊一君。 ◆8番(牧田俊一君) 私は今回の議案に対して、賛成立場から討論をいたします。 まず、我々議員は、住民から選ばれ、住民代表者であります。その代表者として、議員の構成員であり、選良という言葉で呼ばれるように、人格、識見とも優れた代表者でなくてはなりません。 また、我々議員の身分は、各自治体の特別職の公務員であります。憲法第15条では、全ての公務員は全体奉仕者であって一部の奉仕者でないとうたってあります。 全体の奉仕者であり、住民代表として集まる議会は、本来自由闊達な議論を保障するために認められた議会自立権が、今回の脅迫や強要により、自由な議論を妨げる結果を招くこととなりました。 地方議会公的機関であり、しかも地方自治法による規則が存在しております。議員が法の範囲を超えた言動などを行った場合は、議会がいかなる処分を選択するかについては、議会内で協議をし、裁量的判断を下すことが、議会で認められております。 改めて今回の発言や暴言、そして法を犯す行為は、住民代表としてふさわしいことではなく、議会品位を落とし、議会の権威を失墜することとなりました。 また一日も早く、住民から信頼される議会に戻さなければなりません。 地方自治法及び会議規則にのっとり、議員が自主的に規律を保持し、規正するための権限が与えられており、それが議会規則懲罰であります。今日まで各特別委員会でも、十二分に協議されておりますので、今回の懲罰については、私は賛成立場から討論をさせていただきます。 以上です。 ○議長原章倫君) 他に討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長原章倫君) これをもって、討論を終結いたします。 これから、議員沖田清明君に対する懲罰についてを採決いたします。 この採決は、起立によって行います。 本件に対する委員長の報告は、沖田清明君に除名懲罰を科すことです。 議員の除名の表決については、地方自治法第135条第3項の規定によって、議会の議員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意を必要とします。 出席議員は14人であり、議員の3分の2以上です。また、出席議員の4分の3は、11人です。 本件は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の、起立を求めます。              〔賛成議員起立〕 ○議長原章倫君) 着席願います。 ただいまの起立者は、4分の3以上です。 よって、沖田清明君に除名懲罰を科すことは、可決されました。 沖田清明君の入場を求めます。              〔沖田清明君入場〕 ○議長原章倫君) ただいま議決されたので、鏡野町議会会議規則第116条に基づき、これから沖田清明君に対し、懲罰の宣告を行います。 沖田清明君の起立を命じます。 沖田清明君に除名懲罰を科します。 沖田清明君の退場を命じます。              〔沖田清明君退場〕 ○議長原章倫君) 以上をもって、本日の日程はすべて終了いたしました。 お諮りいたします。 鏡野町議会会期等に関する条例に基づき、次回の定例日は、12月3日となっておりますので、明日10月6日から12月2日まで、休会としたいと思います。 これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長原章倫君) 御異議なしと認めます。 よって、明日10月6日から、12月2日まで休会といたします。 これをもって、令和3年鏡野町議会10月会議を散会いたします。 大変、御苦労さまでございました。              午前10時34分 散会 会議規則第127条の規定により下記に署名する。  令和  年  月  日            鏡野町議会 議 長            鏡野町議会 議 員            鏡野町議会 議 員...